不動産売却は権利の売却。
いざ不動産を売却する時には様々な必要書類が関わってきます。
権利関係、不動産関係、銀行関係、等々
最低限必要な書類から、あった方が良い書類、ケースによって必要となる書類。
10年くらい前に新築した家の売却であれば書類関係に問題はないですが、相続で引き継いた不動産や、30年以上前に購入した不動産の場合は書類自体の紛失も多いものです。
こちらでは、一般的に必要となる書類から、ケースによって必要となる書類まで不動産売却をお考えの方の準備ができるようにまとめさせていただきました。
①身分証明書 (運転免許証・パスポート等)
②登記識別情報(登記済権利証)
③実印
④印鑑証明書(3ヶ月以内)
上記の中で、権利証については売主様によっては違う書類と間違えて認識されている場合があります。
多いのが登記簿謄本との勘違いです。
また平成17年より制度改正により、権利証ではなく「登記識別情報」となっております。一般的には権利証でも通じますが正式名称が変更しております。
①住民票
②住宅ローン明細(残高確認書類)
住民票は、登記簿上の所有者住所と現在の住民票住所が相違している場合に住所の変更登記を行うために必要となります。
住宅ローン明細は、住宅ローンの残高確認のためになります。
ローン明細は「本体ローンと諸費用ローン」とで2件分の明細がある場合は2枚ご用意してください。
①建物の間取り図(建築確認済証、および検査済証)
②地積測量図・境界確認書
③購入当時の重要事項説明書・売買契約書・パンフレット
④固定資産税納税通知書
売却を行う際には、対象不動産に関わる資料が多ければ多い分だけ参考資料として役立ちます。
間取り図関係については販売用として間取図作成に欲しい書類。
また、中古戸建を検討する買主様であれば建築確認済証や検査済証は、各種控除関係の申請で使用することもあります。
地積測量図・境界確認書については、土地、戸建ての取引では現況の測量との面積確認・境界確認で欲しい書類です。
そのほか、購入時の各種資料は販売開始のスピードを早める参考資料となり、売買契約書については税金関係との関連性もある書類です。
①戸籍の附票
②戸籍謄本
③家庭裁判所の許可審判書(成年後見制度)
④遺産分割協議書
上記の書類は相続や後見人、住民票の移動回数が多い場合など、複雑な経緯がある時に用意する書類になります。
不動産売却は、時にとても複雑な処理が必要となる場合もある事と、この他にも必要となる書類が出てくる場合も少なくありません。
その他、事業用、賃貸物件については、上記とは違う種類の書類を用意する必要が出てきます。
不動産売却は、売却する不動産によって揃える書類が違いますが、私どもが現場で感じるのは書類の勘違いや紛失が多い事です。
特に古い権利証で複数存在する時については、既に失効している権利証という事も少なくありません。
不動産売却を本格的に考えた時には、必ず事前確認をいておきたいですね。
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