不動産会社は、専任媒介契約又は専属専任媒介契約を売主様と締結すると、他の不動産会社は、その媒介契約をした不動産会社を通してしか、その物件を販売する事ができません。
買主様にアピールする広告も他社は制限される場合が殆どです。
語弊が有りますが、しいて言うなら物件の販売を独占しやすくなります。
よって物件が高く売れるか?いつ売れるか?は、その不動産会社の努力次第と言う事になり、その不動産会社は全力で販売活動に専念して、その活動を売主様に報告する義務があります。
こちらでは売却活動報告についてご紹介していきます。
不動産会社は、専任媒介契約を結ぶと、2週間に1度の頻度で、売主様に売却活動報告をする義務があります。報告を怠る事による罰則もあるほど重要な任務です。
報告方法は電話・電子メール・口頭・書面等があります。
無論報告を怠ることは論外ですが、内容がお問合せの有無や、お問合せ数程度のものでしたら、その報告は手抜きです。
などなど報告することはいっぱいあります。
よって売却活動報告の質はその不動産会社の誠意や誠実さ、営業力に比例します。
お預かりすることをゴールとして、高く売ることに力を入れない不動産会社は、売却活動報告を軽視しがちです。真面目に取り組んでいる会社ほど、売れない事を売主様に申し訳なく思い、しっかりした報告をします。
媒介契約は特別な理由が無い限り3カ月を待たずにいつでも無料で解約できます。
もし、不動産会社から質の低い報告を受けているようでしたら、物件を預ける不動産会社の再検討をおすすめ致します。
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